乙仲とは?貿易における業務を確認しよう

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貿易事業者にとって、乙仲は欠かせない存在です。事業者によっては荷主に代わって海運貨物の輸出入に関わるあらゆる業務を行ってくれるため、荷主自身での複雑な手続き処理は不要になります。

同じく国際物流を支える仕事としてフォワーダーがあり、どちらも国土交通省から認可を受けた事業者です。では、乙仲とフォワーダーにはどういった違いがあるのでしょうか。

本記事では、乙仲の意味や役割、具体的な仕事内容、フォワーダーとの違いを解説します。国際物流への参入をお考えの方は、扱う商品に合わせて上手に乙仲を活用してみましょう。

乙仲とは

乙仲とは「乙種仲立業」の略称であり、輸出入貨物のなかでも海運貨物を取り扱う海運貨物取扱業者のことです。国際輸送に伴う手続きや積荷・荷下ろし、倉庫内での貨物の管理などを荷主である顧客の代わりに行います。

港湾運送事業法という法律に基づく免許を得て行うことができる事業です。

乙仲の言葉の由来

乙仲の言葉の由来には、戦前の海運組合法という法律が関係しています。1939年に制定されたこの旧法律では、海運貨物の業者を「乙仲」と「甲仲」の2種類に分類していました。

それぞれの違いは以下のとおりです。

乙仲(乙種仲立業) 定期船の貨物の取り次ぎを行う業者
甲仲(甲種仲立業) 期間が決まっていない、不定期船の貨物の取り次ぎを行う業者

海運組合法は1947年に廃止され、現在の法律において乙仲という言葉は使われていません。しかし、その名残りで今も海運貨物業者や輸出入の仲介業者のことを乙仲と呼びます。

乙仲とフォワーダーの違い

乙仲と似た言葉として、フォワーダーがあります。いずれも国際物流における仲介業務を担う事業者ですが、両者の事業内容には違いがあります。

フォワーダーとは、貨物利用運送事業者のことです。貨物利用運送事業とは、他者からの運送依頼を受けて、自らが運送責任を負った上で、他の実運送事業者を利用して運送を行う事業のことを言います。

フォワーダーの特徴の一つ目は、自らが所有する船舶、航空機などの輸送手段を用いるのではなく、他の実運送業者(船会社や航空会社)に運送を委託するという点です。

二つ目の特徴は、「トラックと航空機」、「鉄道と船舶」のように、複数の輸送手段を組み合わせた輸送サービスの提供ができることです。

複数の輸送手段を組み合わせることを複合一貫運送と呼びます。輸送コストや急ぎ度合いに応じて、最適な輸送方法を荷主に提案できるのが強みです。

そのため、フォワーダーは「航空貨物だけ」、「海上貨物だけ」ではなく、航空貨物と海上貨物の両方を取り扱えるケースが多い傾向にあります

ただし、従来は海上貨物のみを扱っていた乙仲が、事業を拡大してフォワーダーとして航空貨物も扱うようになっていることも少なくありません。

そのため、現在では乙仲とフォワーダーが同じような意味で使われることもあります

Hiroki
Hiroki

港湾運送をメインとする業者を乙仲、海上貨物に強い業者をNVOCC(非船舶運航業者)、航空貨物と海上貨物を両方扱う業者をフォワーダーと呼ぶ傾向もあります。

乙仲の業務や役割(海貨業者としての業務)

コンテナ貨物の増加により、乙仲の業務範囲は広がりつつあります。湾岸内での海運貨物の荷役をはじめとして、倉庫業務、通関業務まで担う事業者も増えました。乙仲の業務や役割の内、まずは海運貨物取扱業者(海貨業者)としての業務を詳しく見てみましょう。

港湾地区での荷役

輸出・輸入貨物の積卸し・運搬などを行う業務です。港湾地区の荷役は、乙仲の代表的な業務の一つと言えるでしょう。具体的な作業としては、以下のようなものがあります。

  • 船舶または艀(はしけ)により運送される貨物の荷捌き場からの搬出、荷捌き場への搬入
  • 上記の貨物の荷捌き場での保管
  • コンテナへの貨物の積込み(バンニング)
  • コンテナからの積卸し(デバンニング)
  • パレットへの積付け(パレタイズ)
  • パレットからモノを取り卸し(デパレタイズ) など

小型貨物であれば手作業、大型貨物の場合はフォークリフトやトップリフター、クレーン車などを使うこともあります。

貨物の検数・鑑定・検量

到着した貨物がどのような品目で、どれだけの数量が届いているのかを確認します

検数 貨物の品名や数量、損傷の有無などを正確に確認して記録する業務
鑑定 積込み時の貨物が海上輸送に適した積付けになっているか確認する業務
検量 貨物の種類・個数・重量を正確に記録して証明をする業務

海運貨物の輸送や積み卸しには、傷や破損などのトラブルがつきものです。検数の段階でこうしたトラブルが見つかった場合、損傷の原因を調べたうえでどのような対応が必要かを判断します。

乙仲の業務や役割(その他の業務)

先ほどは、海運貨物取扱業者として免許を得て行う業務について説明しました。次に、倉庫業務、通関業務といった、別の法律に基づく業務について説明します。

倉庫業務

倉庫業務には、貨物を倉庫へ入庫してから出庫するまでに発生する一連の工程が含まれます。到着した貨物の安全な保管のほか、発注状況・在庫の管理、商品の出荷準備として流通加工を行うことも可能です。

流通加工とは、商品の包装やラベル貼り、値札付け、組み立て作業などの加工業務を指します。

なお、荷主の貨物を適切に管理するため、倉庫業を営む場合は倉庫業法という法律に則らなければなりません。営業倉庫(他者の貨物を預かることが目的の倉庫)として登録するには、国土交通省の認可を受ける必要があります。

通関業務

貨物の輸出入に際して必要な手続きの手配、代行などを担う業務です。国際物流事業において通関手続きは避けて通れない工程の一つですが、取引国や扱う製品によって確認すべき法律は違ってきます。

荷主自身で通関手続きを行うことも可能ではあるものの、専門性が高いために手間や負担がかかるでしょう。このため、通関業務の専門業者である、通関業者に代行を依頼するのが一般的です。

Hiroki
Hiroki

乙仲は、海貨業者としての免許で行う港湾運送業務だけではなく、実際は倉庫業や通関業を合わせて取得していることが多い傾向にあります。それにより、荷主に対して幅広いサービスをワンストップで提供できるようにしています。

まとめ

乙仲は、国際物流に関わる事業者のなかでも海運貨物に特化した業務形態が特徴です。海運貨物の荷役のほか、近年では通関業務、倉庫業務まで担う乙仲も増えてきました。

業務の範囲が広がっているぶん、乙仲を利用する際には、どの範囲の業務を依頼するのか明確にすることが大切です。また、倉庫の立地の利便性などもチェックしておきましょう。

浜松委托運送は乙仲業務や通関業務は行っていませんが、保税蔵置場の機能を持っているため輸出入貨物を保税状態で取り扱うことができます。

また、東京~大阪の中心に位置することから、物流拠点として最適という強みがあります。関東・関西・中部圏のいずれに対しても、安定した納期と低価格でのサービスをご提供可能です。

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