保税蔵置場許可書授与式(保税倉庫申請許可)

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この度浜松委托運送は名古屋税関長より保税蔵置場(保税倉庫)としての許可を頂きましたので報告させて頂きます。   

 

上記写真は名古屋税関清水出張所によって行なわれた保税蔵置場許可書の授与式の写真になります。

清水税関市署長より浜松委托運送社長への授与式の様子です。

 

保税蔵置場?(保税倉庫?)というと、一般的になじみのない言葉かもしれませんので下記に簡単に説明させて頂きます。

海外からの輸入品、海外への輸出品は通常であれば港湾地区の税関で通関が切られ、輸出入が行なわれます。その為、港湾地区の港は常に貨物が集まりやすく、分かりやすい例ですと東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港は常に多くの貨物で栄えております。

一方、静岡県の浜松地区は港湾地区ではありませんが、戦後、自動車、オートバイ、楽器、繊維の工場の町として栄え、全国でも珍しく内陸に税関がございます(浜松税関)。

その為、浜松税関周辺は内陸の物流デポ、インランドデポと呼ばれており、輸出前に港湾地区ではなく内陸の浜松で通関を切る事ができる点、輸入時にも通関をきることなく外国貨物のまま直接浜松地区の保税蔵置場(保税倉庫)まで輸送をかける事ができる点より物流拠点として栄えております。

この度、浜松委托運送も名古屋税関より保税蔵置場(保税倉庫)としての許可を頂き、輸出入の物流拠点として対応する事ができます。

その為、海外からの輸入貨物は外国貨物のまま浜松委托運送保税蔵置場へ輸送が可能で、外国貨物のまま加工作業(シール、タグ、その他作業)も可能です。日本貿易機構(JETRO)が保税蔵置場の利用するメリットを記載している為、下記に記載します。

 

保税蔵置場を利用すると、以下のメリットを受けられます。 

  1. 蔵置期間中の外国貨物には関税や消費税などが課されないため、その資金や金利負担などが掛からない。
  2. 外国貨物の状態で輸出入品の点検、改装、仕分け、手入れや値札付などの作業を行うことができる。
  3. 税関長の許可を受けることにより、見本の展示、簡単な加工(食料品の加熱、洗浄、選別、ワックスがけ等)などを行うことができる。
  4. 外国貨物のままで転売することができる。
  5. 税関長の許可を受けることにより、見本として一時持ち出すことができる。
  6. 需要に応じた引き取りや商機に適応した引き取りができる。
  7. 荷傷みなどで輸入商品の価値が無くなった場合、税関の承認を受けることで関税や消費税未納の状態で減却処分をすることができる。
  8. 法規制の変更や諸事情により輸入貨物の引き取りが不可となった場合、外国貨物のままで積み戻すことができる。
  9. 税関長の許可を受けることにより、当施設内に外国から持ち込まれる展示会や博覧会などの出展品、施設や資材などは、関税や消費税を未納のまま展示や使用ができる。
  10. バルクカーゴの搬送やコンテナの荷出し、荷詰めおよび混載貨物の積載と搬送が一貫してでき、効率化できる。

今回浜松委托運送も保税蔵置場(保税倉庫)内で加工作業(輸入食品、輸入ワイン、輸入アパレル等)を行なう事ができることにより、外国貨物のままデバンニング、(食品の場合)食品届け、ラベル表示届け、加工作業、通関時のの輸入検査、加工作業、通関、通関後の通販含めた物流倉庫としての取扱いがワンストップで可能となります。

都心の港湾地区をご利用の皆様、港から内陸の倉庫へ横もちをおかけの皆様、浜松委托運送であれば港からの内陸倉庫への横もちなしに港から直接弊社保税蔵置場その後最終消費者までの通販含めたワンストップ物流が可能です。

ご希望の際は是非お問い合わせ下さい。

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